管路賃貸について

相模鉄道(株)は、総務省が運用している「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に基づき、当社の管路及び電柱(以下「トラフ等」)を通信事業者様(以下「事業者」)に提供いたします。

窓口・連絡先

相模鉄道株式会社 施設部 電気課

Tel:045-319-2131
Fax:045-319-8986

標準的な手続

(1)調査申込

トラフ等の使用を希望される区間・期間、設置予定の伝送路設備等の概要等を記載した調査申込書を提出いただきます。

(2)調査結果

原則として、2箇月以内に回答いたしますが、2箇月以内に可否の決定ができない場合は、その理由を書面にて通知いたします。

(3)施設設置基本契約書

トラフ等の使用に関する基本的条件を含んだ施設設置基本契約書を締結させていただきます。なお、トラフ等以外の鉄道用地及び駅施設以外の当社施設を経由する場合は、その施設を管理する部署との調整等が必要となる場合があります。

(4)工事施工協定書

事業者の伝送路設備等の設置工事は、原則として当社が受託いたします。そのための協定書を締結させていただきます。

(5)工事実施

(6)施設設置契約書

トラフ等の使用に関する最終的な条件を定めた施設設置契約書を締結させていただきます。

(7)使用開始

使用をお断りする場合

  1. 使用を希望される区間に現に空きや離隔が無い場合
  2. 当社が5年又は法令に基づく事業計画による5年を超える期間内に、その設備を全て使用する又は大幅に改修若しくは移転する予定であり、そのことを事業計画等において明示させていただいている場合
  3. 事業者が設置を予定されている伝送路設備等が当社の技術基準に適合せず、当社による建設若しくは保守において困難がある場合、又はそのおそれが強い場合
  4. 当該事業者の責に帰すべき理由により、過去に契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
  5. 事業者が設置を予定されている伝送路設備等の設置が設備関係法令等の条件を満足しない場合や、その使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっては、事業者が受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許可(変更の許可を含む)の取得若しくは占用許可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合
  6. 第4号に定めるもののほか、当該事業者の責に帰すべき理由により、過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
  7. その他当社の行う公益事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれが強い場合

使用料金

トラフ等の占有率などにより異なりますので、個別にご案内いたします。

調査費用の負担

事業者には、調査に係る人件費(内訳としての作業時間、作業人数及び作業単金を含む)、交通費、機械器具損料等の費用を調査結果にかかわらず負担いただきます。

使用開始までの標準的な期間

伝送路設備等の設置工事着手後おおむね6箇月を標準期間とするよう努めます。ただし、大規模な改修が必要で無い場合や関連資材の調達が順調な場合に限ります。

その他

  • 当社用地内における事業者の伝送路設備等に関する保守は、原則として当社立会の下に行っていただきます。
    なお、事前の承諾及び立会費の負担をお願いいたします。
  • 西横浜駅から和田町駅の間は、立体化工事を実施しています。
  • JR東日本、東急電鉄との直通線事業により西谷駅付近で工事を実施しています。